教育研修

職長としての実践的な指導力を養う

労働安全衛生法第60条では、「事業者は、職長等に対し、安全又は衛生のための教育を行わなければならない」としています。
また、建設業においては安全衛生責任者制度が規定されており、労働安全衛生法第16条では、関係請負事業者は安全衛生責任者を選任することを定めています。

職長教育の講師資格を持った社会保険労務士が、法定の教育を、座学だけでなく実習やグループワークを交えながら分かりやすく実施し、現場で活かせる実践的な職長としての管理指導力が身に付きます。受講後には、弊事務所認定の修了証を発行致します。

研修内容

職長等安全衛生教育 (計12時間)

(1)作業方法の決定及び労働者の配置に関すること(1時間)

(2)労働者に対する指導又は監督の方法に関すること(2.5時間)

(3)危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること(4時閲)

(4)異常時等における措置に関すること(1.5時間)

(5)その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること(2時間)

安全衛生責任者教育 (計2時間)

(1)安全衛生責任者の職務等(1時間)

(2)統括安全衛生管理の進め方(1時間)

その他の教育研修
事業継続力強化計画
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