教育研修
労働安全衛生法第60条では、「事業者は、職長等に対し、安全又は衛生のための教育を行わなければならない」としています。 また、建設業においては安全衛生責任者制度が規定されており、労働安全衛生法第16条では、関係請負事業者は安全衛生責任者を選任することを定めています。
職長教育の講師資格を持った社会保険労務士が、法定の教育を、座学だけでなく実習やグループワークを交えながら分かりやすく実施し、現場で活かせる実践的な職長としての管理指導力が身に付きます。受講後には、弊事務所認定の修了証を発行致します。
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